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コラム

株式会社設立の手続き

2018年3月8日法人化

  起業というと、株式会社を立ち上げる、というイメージがあるかもしれません。 もちろん、株式会社だけでなく、合同会社や一般社団法人、あるいは個人事業主として事業を始める、という選択肢もあるかと思います。 法人化を考えている方の中では、株式会社を設立しようとしている方が多いかと思うので、こちらのページでは、株式会社設立の手続きを簡単にお話ししたいと思います。

大ざっぱな会社設立の流れ

1.定款作成・認証 2.設立登記書類の作成 3.法務局へ登記申請 4.各種開業届けの作成・提出 株式会社を設立する場合、これらの手続きをするのに約1週間程度、かかる費用は約24万円です。 税金など法定の金額が24万円なので、専門家などに書類作成を依頼した場合は、もっと費用がかかります。 書類作成を外部に依頼するのと自分でやるのでは、当然ながら外部に依頼すればお金がかかります。 その分、面倒な書類作成の手間が省け、本業に集中することができるというメリットはあります。 それでは、1から4の手続きについてそれぞれ少し詳しくみていきましょう。

1.定款作成・認証

定款には絶対的記載事項と相対的記載事項があります。 絶対的記載事項はその名の通り必ず定款に記載しなければならないことで、相対的記載事項は、それに関する決まりがあるならば書かなければならないことです。 まずは、株式会社を設立して起業する場合には、定款の絶対的記載事項の内容を決めておく必要があります。 絶対的記載事項は以下のような中身です。

・目的

会社の事業目的です。何をする会社か、起業の目的をはっきりさせましょう。定款は変更することも可能ですから、事業内容が後から増えたり変わったりしても大丈夫です。

・商号

会社の名前のことです。社名のどこかに「株式会社」という言葉を入れなければなりませ  ん。

・本店の所在地

オフィスの所在地です。設立する際には、事務所を設定する必要があります。 そこでよくある質問ベスト3が、 .自宅でもいいのか? .同じ住所で他の法人の登記があるが大丈夫か? .バーチャルオフィスでも大丈夫か? です。 まず、自宅でもOKかという点でいうと、登記上は全く問題ありません。 ただ、契約上で登記NGの物件などもあったりするので、賃貸の方やマンションの方などは別観点で注意する必要があります。 バーチャルオフィスなどは同じ住所にいくつもの登記が存在しています。 最後にバーチャルオフィスでも大丈夫か?ですが、これも登記上はOKです。 ただ、銀行口座の開設が難しい場合があります。 住所だけ貸しているようなところでは、なかなか銀行口座が開設出来ず、住所を変更された方もいらっしゃいます。 私が運営をサポートしている起業支援センターでは、横浜市青葉区で住所貸しの事業をしていますが、 目の前に信用金庫さんがありまして、そこと話をして銀行口座の開設をお願いしています。 そんな感じで銀行と連携を取っているところもあるので、一概に言えませんが、銀行口座が開設出来ないのは結構痛いので、バーチャルオフィスの場合はそのあたりも事前に確認しておきましょう。

・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

これは基本的に会社設立時の「資本金」になります。

・発起人の氏名又は名称及び住所

発起人は法人でも大丈夫です。

・発行可能株式総数

こちらは定款認証時には決めておかなくても大丈夫ですが、登記のときまでには決めなければなりません。公開会社(発行する株式の全部または一部が株式の譲渡制限がない会社)の場合、設立時の株式総数の4倍以内です。 株式を譲渡するということは、その量によっては会社の決定権を譲渡することにもなりますから、株式譲渡に定款で制限をかける非公開会社にする方法もあります。 いずれにせよ重用事項ですので、創業の際には明確にしておきましょう。

・定款を作成したら、公証役場で認証

定款を作成したら、公証役場で認証を受けなければなりません。相対的記載事項はなければ書かなくてもいいですし、定款に定められていない内容は、既存の法が適用されるため、インターネット上にあるひな形を使うなどしてシンプルに作ることもできます。 ただ、仕事をする上で日常的に関わることでしたら、定款に書いてある方が振り返りもしやすいですし、明確にできます。 起業する前や起業したばかりの頃は、ご家族や親しい仲間で始めることも多いと思うのであまり神経質にならなくてもいいでしょうが、一応法人の基本的なルールですので、いろんな人が関わる場合は、注意しながら作るといいかと思います。

2、3.設立登記書類の作成・法務局への登記申請

定款の作成だけでも大変ですが、その他にも各種書類を作成・提出しなければなりません。 全ては書きませんが、法務局への登記のために書類を作成し提出したら、登記が完了します。

4.開業届けの提出

法務局への登記が終わっても、会社設立の手続きが終わったわけではありません。 管轄の税務署や労働基準監督署、自治体へ保険関連などの書類を作成し届け出なければなりません。 税金や保険など、会社の経営には欠かせない内容もあるので、分からないことや不安があれば、税理士や社会保険労務士に相談してみてもよいでしょう。

そもそも法人化すべきなのか

ちなみに、起業に関するご相談の中で、「法人化するかどうか迷っている」という悩みは多いです。 法人化のメリット・デメリットを確認して、どうするかを判断すると言うことは大事なプロセスですが、必ずしも法人化すればいいとは思いません。 法人化のメリットを一言でお伝えするのであれば、「社会的信用が得られる」ところにあります。 もちろん節税的な面もありますが、事業を始めるに当たり法人化をどうするかを考えられている方は、この社会的信用が大事になります。 ただ、この社会的信用というのは絶対的なものではありません。 確かに、法人化することで個人事業や任意団体よりも信用度は増すでしょう。 しかし、例えば今売上や集客に悩んでいて法人化して解決するのかと言われれば、法人化するだけでは解決できなと思っています。 個人事業でもきちんと売上を上げている方もたくさんいますし、売上に悩んでいるのであれば、法人化以外の課題をクリアにしなければ、その問題は解決することが出来ません。

迷ったら専門家へ

やりたいこと・やらなければならないことは人それぞれたくさんあるかと思いますが、その中で「はじめの一歩」としてやるべきことは何なのかを考えてもらう相手として、専門家に相談するのも一つの手ではないでしょうか。
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