合資会社のこと知っていますか?
2018年4月17日法人化
起業の際、法人設立を検討しよとすると、いろいろな法人の種類があることに気が付くと思います。
株式会社や合同会社、一般社団法人にNPO法人など、それぞれに特徴も違うためどの法人を設立するか、という選択も重要になってきます。
そこでこちらのページでは、合資会社についてご説明していきたいと思います。
合資会社の特徴
合資会社は、法律上の区分では持分会社の一つに数えられます。
また、株式会社は表記するとき(株)と略記されるのに対し合資会社の場合は、(資)とか(シ)と表記されます。
合資会社の大きな特徴は、有限責任社員と無限責任社員が両方存在する、という点です。
有限責任とは、取引などにおいて相手方に損害を与えてしまった場合、出資額の範囲内でのみ責任を負うことです。
個人の財産を使って賠償する必要はなくなります。
一方、無限責任とは、賠償責任が発生した場合に、出資額の範囲や会社の財産で賠償できないときには、個人の財産を使っても賠償しなければならないということです。
ちなみに、ここでいう「社員」とは、従業員という意味ではありません。
法律上の「社員」は、会社に出資をした人という意味です。
そして、合資会社では原則として無限責任社員が経営に携わり、無限責任社員は経営には関わりません。
合資会社のメリット・デメリット
合資会社のメリット
合資会社を設立するには、経営に携わる立場にある人が無限責任を負わなければなりません。
起業して経営をしたいという場合には、個人の財産まで保証に入れなければならないようなことになります。
これは合資会社のデメリットに思われますが、最大のメリットになり得ます。
というのも、株式会社や合同会社の場合は、有限責任社員しかいませんが、無限責任社員がいるということは、取引をする相手などからすれば信用につながるのです。
いざというとき、会社の財産内で責任を負えばよいという人と、私財をかけている人とでは相手方の印象が違うこともあるでしょう。
リスクがある分信用や信頼を得やすい法人形態ともいえるでしょう。
また、株式会社と比較して設立費用は安くすみます。
株式会社の設立に必要な法定費用は約24万円で、合資会社の場合は約10万円です。
設立の際には、株式会社と違い資本金の制度がなく現物出資が認められています。
合資会社のデメリット
メリットの面で書きましたが、無限責任社員が必要です。
取引相手に損害を与えるなど事業に失敗した場合は、無限責任社員が全財産を失ったり、最悪借金を抱えてしまったりという危険があります。
そして、合資会社は無限責任社員と有限責任社員の最低二人がいないと設立できませんし、設立後も最低二人を維持しなければなりません。
二人で設立した場合、その後一人が欠けてしまうような事態になった場合、誰か代わりを見つけなければ法人を維持できません。
株式会社や合同会社でしたら一人から設立できますし、法改正により株式会社の最低資本金制度もなくなったため、
新規の合資会社の設立数は多くありません。
ビジネスモデルに合う法人化を
ただ、起業で法人設立をするときには、どの法人を選ぶかは重要なポイントです。
それぞれの法人の特徴をしっかり理解して、あなたに合う法人で起業してくださいね。