そもそも会社って・・・?会社に関する基礎知識について
2018年3月6日基礎知識
起業するというと、株式会社というイメージが強いかもしれません。
会社設立の話になると、会社・法人・自然人・企業、、、と似たような単語も多く出てきて違いがわかりづらいですよね。
「起業する際、個人と法人どっちがいい?」
「個人事業としてスタートしたものの、法人化のタイミングがわからない!」
という声をセミナー等でよくお聞きします。
法人設立の話は、法律の専門用語も出てきて小難しいですが、
起業家として自分で知っておくべきこともあります。
アイディア一つで起業できる、というのも間違いではありません。ただ、優れたアイディアと同じくらい、このような地味で面倒そうなことを知っておくのも大切ではないでしょうか。
このページでは会社に関係する基礎知識を書いていきたいと思います。
企業の形態・個人企業
これは出資者が一人の場合の企業です。
出資者個人事業を営み、その責任主体となります。
事業を営む中で何らかの責任が生じたとき、法人格を有していない場合、出資者個人に責任が追及されることになります。
企業の形態・共同企業
共同企業とは、個人・法人を問わず複数の出資者により設立された企業のことをいいます。
共同企業の代表例としては、合名会社・合同会社・合資会社から成る持分会社と株式会社があります。
会社
法律上では、権利主体となることのできる、人格を与えられた自然人(個人、私たち一人一人の人間)と、同様に法律により人格を与えられた団体があり、この団体を法人といいます、
その中で「会社」は営利社団法人といわれ、その名の通り営利を目的とする社団になります。
会社はの特徴として、法人である、営利を目的とする、社団であるという3点があります。、
営利
ここでいう営利を目的とする、というのは、たくさん設けるという商業的・商人的な意味合いでなく、
出資者に剰余金を分配することを意味します。
ちなみに、会社設立の際に発効する全ての株式を発起人だけで引き受ける設立方法を、発起設立といいます。
それに対し、発起人が引き受けた以外の株式を募集する方法を、募集設立といいます。
これに対してNPO法人などの公益性のある事業を行うものや、団体構成員間の利益を図るもの(協同組合など)は、会社とはいいません。
もし起業する際のビジネスプランが公益目的である場合などは、株式会社として起業するより、NPO法人を選択する方が、設立のハードルは高くなりますが、知名度も社会的な信用度も高いでしょう。
対外的に事業をし、利潤の配当を目的とする場合は、株式会社を選ぶとよいでしょう。
社団
これは少し抽象的な説明になりますが、社団であるというのは、共通の目的を持つ人が団体と結合し、他の人とはその団体を通じて間接的に結びついている団体であるということです。
合名会社、合同会社、株式会社の場合は、一人でも設立できますが、いつでも複数のメンバーになり得るため、潜在的な社団性を有するということになります。
一方、合資会社は無限責任社員と有限責任社員をそれぞれ一人ずつ有する必要がありますので、一人だけでこれらの会社を設立するということはありません。
また、社員と社員が団体を通じることなく、契約を通じて直接的に結合している場合、その団体は組合になります。
法人
会社は法律上人格を有する存在であることから、権利義務の主体になることができます。
これは、私たちが個人として売買契約などを結ぶのと同じように、会社が契約や訴訟の主体となることができることを意味します。
そのため、個人の資産と会社の資産が区別され、取引上の損失や事業による賠償責任を会社の資産の範囲内に限定することができ、その点安全にビジネスをすることができるといえます。
ただし、会社の財産と個人の財産を混同させたり、責任回避のためにむやみに法人格を利用することはできず、個人の責任として処理されます。
このように取引上責任が個人の財産(個人の銀行口座にあるお金、個人の持ち家など)に及ばないことは、法人そ設立して起業することのメリットの一つです。
いかがでしたでしょうか。少し難しい話になりましたが、このようなことをきっちり知った上で適切な企業形態を選ぶことは、あなたの起業を成功するために大切なことだと思いますよ。